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建ぺい率とは

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。

用途地域によってその割合が30%~80%の間で定められています。

住居系は30%、40%、50%、60%非住居系(商業系、工業系)は60%、80%

建ぺい率は、敷地に一定の空地を残すことで建物の採光や通風を確保し、火災による延焼を防ぎ、良好な市街地を形成するためのものです。

敷地面積が60坪で、建ぺい率40%の地域であれば、60坪×40%=24坪 建築面積が24坪までとなります。(逆に言うと36坪は空地を残すことになります。)

ここで言う、建ぺい率の対象となる建築面積は、建物を真上から見た水平投影面積になります。建坪(たてつぼ)とも言います。一般的な住宅は、1階の面積が2階の面積より大きいことが多いので、ほぼ1階の面積と考えても差し支えないと思います。

※軒(のき)、庇(ひさし)、バルコニーは、1メートル以内であれば建築面積に参入されません。1メートル超える場合は超えた部分が建築面積に参入されます。
※地階が地盤面より高くなっている場合、地盤面からの高さが1メートル以内であれば建築面積に参入されません。地盤面からの高さが1メートルを超えた地階の場合は、他の階よりはみ出た部分が建築面積に参入されます。

[建ぺい率の緩和について]

・敷地が角地の場合は、建ぺい率が10%アップします。但し特定行政庁の定める角地の定義に、都道府県や市町村によって定義が異なるので、役所の確認が必要です。

ちなみに長野市の場合は、次のいずれかに該当すれば角地緩和が受けられます。

  1. 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面に接する敷地。
  2. 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15m以上の道路に接する敷地。
  3. 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接っしていて、かつその道路の反対側に公園、広場、水面、これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が20m以上となる敷地。
・防火地域(都市の中心市街地などで商業施設や建物が密集している地域で、燃えない建物を建築しなければいかないエリア)で耐火建築物(鉄筋コンクリートや鉄骨などで造られた燃えにくい建物)を建築する場合は、建ぺい率が10%アップします。

・特定行政庁が定めた角地で、かつ防火地域で耐火建築物を建築する場合は、建ぺい率が20%アップします。

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