受取金額に応じて必要となる「収入印紙」、最新の非課税基準をご存じですか?
領収証に貼付する収入印紙について解説します。
かつては「3万円未満の領収証は非課税」とされていましたが、平成26年(2014年)4月1日の法改正により、「5万円未満」の領収証が非課税扱いとなりました。これは現在も有効です(2025年6月現在)。
✅ 収入印紙が必要となるケース
以下は、不動産取引を含む一般的なケースにおける収入印紙の要否の目安です:
領収証の受取金額(税込) | 印紙税の要否 | 印紙税額 |
5万円未満 | 不要(非課税) | ー |
5万円以上~100万円以下 | 必要 | 200円 |
100万円超 | 必要 | 400円 |
(以下略) | (段階的に増加) |
※これは「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(第17号文書)」に該当する場合の例です。
詳細は国税庁の印紙税一覧表をご確認ください。
❓うっかり貼ってしまったら?——還付手続きについて
もし本来不要な文書に収入印紙を貼ってしまった場合でも、税務署に原本を提示し、過誤納としての確認を受ければ還付が可能です。還付を受ける際には、原則として貼付済みの領収証原本が必要ですので、破棄せずに保管しましょう。
🏠不動産取引における印紙の取り扱い
不動産の売買に関して発行される領収証にも、印紙税が関わってきます。ただし、その要否は発行者によって異なります。
・不動産会社が発行する領収証
→ 営業活動に伴うものとして、印紙貼付が必要です(非課税基準に該当しない限り)。
・個人がマイホームなどを売却し、発行する領収証
→ 営業に関しない私的な取引のため、**印紙の貼付は不要(非課税)**とされています。
🔍 まとめ
- 5万円未満の領収証は非課税
- 不動産会社が発行する領収証は印紙貼付が必要
- 個人によるマイホーム売却時の領収証は非課税
- 誤って貼った場合は、還付申請が可能(原本提示が必要)
ご不明な点があれば、税務署または不動産の専門家にご相談されることをおすすめします。株式会社中部エースでは、こうした不動産取引にまつわる税務のポイントについても、わかりやすくサポートいたします。