領収証に貼付する収入印紙についてです。
今までは、記載された受け取り金額が3万円未満のものが非課税とされ、領収証には収入印紙を貼らず済んでいましたが、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部も改正され、平成26年(2014年)4月1日以降に作成される領収証については、受け取り金額が5万円未満のものについて非課税となりました。
つまり5万円以上100万円以下の領収証(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)について、200円の印紙を貼ることになります。
それでは、間違って貼ってしまったらどうしたら良いでしょうか?
所轄の税務署に間違って貼ってしまった文書の原本を提示して、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることが出来るそうです。
■不動産の取引の場合の領収証について
不動産会社等が不動産を売却した場合の領収証には、印紙を貼る必要がありますが、一般個人の売主がマイホームを売った場合などの領収証は、営業に関しないものとして非課税となり印紙の貼付は不要です。