都市計画区域内の市街化区域には、用途地域というものが定められています。
簡単に言うと用途地域によって建てられる建物の種類が違ってきます。また用途地域ごとに建ぺい率、容積率、斜線制限、高さ制限などが決められており、建物の形状、大きさが変わります。
なぜ用途地域を定めてあるかというと、閑静な住宅街に工場やパチンコ店が立地するなどにならないようにするためです。用途の混在を防ぎ、住居系、商業系、工業系を分けて良好な都市環境を造ってゆくことを目的にしています。
用途地域は12種類あります。
(住居系)
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
(商業系)
- 近隣商業地域
- 商業地域
(工業系)
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
上に記載したものほど住宅に向いている地域になり、下にゆくほど非住宅の環境になって来ます。工業専用地域以外であれば、住宅は建築することが出来ます。
用途地域によって、それぞれ下記の事項が決まっています。
- 建物の種類
- 建ぺい率
- 容積率
- 高さ制限
- 前面道路幅員による容積率制限
- 道路斜線制限
- 隣地斜線制限
- 日影規制
第一種低層住居専用地域は一番規制が厳しい地域で、10mや12mの高さ制限もされており、低層な住宅地としての良好な環境を守る地域になります。但し小規模な店舗併用住宅以外、スーパーやコンビニも建てられないので、やや不便さを感じる地域かも知れません。
また、将来退職後に自宅でお店を開いたり、事務所併用住宅にしようとしても、床面積50平米以下で床面積の2分の1未満のスペースしか認められないので、その予定がある方にとっては注意が必要です。
敷地が二つの用途地域にまたがっている場合はどのようになるのでしょうか。建ぺい率や容積率は敷地に占める用途地域の割合によってそれぞれ按分しますが、建築物の用途については敷地に占める用途地域の割合が多いほうの地域が適用されます。ご自分の建てようとする建築物が用途にあてはまるかの確認が必要です。
また、ご自分の敷地のばかりに目が行きがちですが、隣接地域や道路を挟んで反対側は用途地域が違っていて、パチンコ屋さんやカラオケボックスが出来たなどということもありますのでご注意を。
用途地域は、都市計画区図に色分けされています。インターネットでも調べることが出来るので調べてみましょう。